相続による不動産の名義変更や預金口座の解約の際、原則は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本などが必要です。法廷相続情報証明制度は法廷相続情報一覧図の写しを提出するだけでよくなります。新制度利用は必要書類を法務局に申し出を行う必要があります。この制度のメリットは、預金口座がいくつもある方が証明書を提出するだけで手続きが進められ、時間短縮につながります。当事務所では、戸籍の収集や一覧図の作成などを代行いたします。