「そのとき」は突然やってきます。

相続なんてまだ先のことと思っていませんか。

遺産をめぐって「争族」にならないように

早めの対策が必要です。

自己研鑽の知識や実務経験を活かし、遺言・相続問題・土地利活用・エンディングノートなどの

講演をいたします。

老人会など5人以上であれば、出前講義もいたします。お気軽にご相談、ご依頼くださいませ。

 

●ご質問   嫁の立場の相続分は? (48歳女性)

私、4年ほど前に主人を亡くしました。 現在、主人の母(義母)と二人で暮らしています。

義母は82歳ですが、近年健康状態が優れず遺産相続のことを心配してくれています。

義母にはなくなった私の主人しか子供はいなくて、義父もずっと前になくなっています。

義母の兄妹は5人いたのですが、一人なくなっています。 生存している4人のうち一人には子供が一人います。

そんな状況で私の相続権とはどんなものでしょうか?お教えください。

 

●ご回答   お話の範囲では、残念ながら法的にはあなたの相続分はありません。

義母の兄妹(なくなった方に子があればその方も)が相続人になります。

実際に面倒を見ているのはお嫁さんですが、そのままでは相続権がありませんので、

義母と養子縁組をするか遺言により嫁に対して遺贈をするなどの対策をしておかないと

義母がお亡くなりになったあとでもめる可能性があります。