来年5月頃、相続権利を持つ人(相続人)全員の氏名や本籍などの情報をまとめた証明書を法務省が発行する予定です。これまで、不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出しているが、一度、法務局に相続関係図をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出すると、内容確認の上、無料で公的な証明書として保管し、写しを発行する。それを、金融機関等で公的な証明として提出できるようになります。