相続を円満にするには、公正証書を残し、遺言執行人を指定することが安心です。

遺言で相続人の間で利益が相反する内容があると、相続人全員の協力が得られない場合があります。そのような場合、遺言執行人が遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ公平に実行します。

当事務所では、公正証書の草案、遺言執行人などのご相談に応じます。先の話かもしれませんが、そのような時が来たら・・・お考えください。

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