相続に関する民法改正の中間試案の原案が5/15に発表がありました。

現 在 見直し原案
配偶者の今日居住権に関する規定がない。 遺産分割が終わるまでは、配偶者が住んでいた家に無償で住み続けられる。
配偶者の法定相続分は1/2

(配偶者と子供が相続人の場合)

結婚から20~30年後に、配偶者の相続分の引き上げを夫婦が選択できるようにするなど、複数案を検討する。1/2→2/3
相続人にのみ、亡くなった人の財産の維持や増加への貢献の寄与を認める 相続人以外についても、介護などの貢献を考慮する。
「自筆証書遺言」は、全文が自筆でなくてはならない。 住所や預貯金口座など一部は、自筆以外でも認める。