ニュースで自筆遺言書に赤ボールペンで大きく斜線がひかれ、封筒の上部が切られていたことを巡る件で、最高裁は、「赤ボールペンで文面全体に斜線を引く行為は本人が生前に遺言の効力を失わせる意思の表れである」と判断が行われました。「死人に口なし」残された遺族が争わないよう、正しい遺言の残し方をオススメします。

(1)自筆証書遺言・・・家庭裁判所の検認が必要

(2)秘密証書遺言・・・家庭裁判所の検認が必要、証人2名必要

公証人に作成依頼(遺言は本人が作成)

(3)公正証書遺言・・・家庭裁判所の検認が不要、証人2名必要

公証人に作成依頼

一番安心でオススメなのは(3)公正証書遺言です。

公証役場で保管されるので、改ざんの心配がなく秘密が守られます。

家庭裁判所の検認が不要なのと、遺産分割協議書や全相続人の印鑑も不要です。

当事務所では、遺したい想いをまとめ、公証人役場へおつなぎする、

「最後のお手紙」のお手伝いをさせていただきます。

証人2名(相続人等の利害関係者はなれない)もこちらでたてることができます。

先々でもご参考になればうれしいです。お考えの時が始めころ、お気軽にご相談ください。