生前に自分一人で作成できる「自筆証書遺言」の書式について、民法が定める書式があまりにも厳格すぎるとの指摘があり、緩和を求める声が出ており、法務省は2016年度内にも見直し策を取りまとめたい考えがあるそうです。生前に身の回りを整理する「終活」がブームとなる中、遺言を利用しやすくするのでしょう。